特定事業所集中減算が介護保険部会で審議されていることの意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

会計検査院から

  1. ケアマネ同志で利用者の交換をしたり、
  2. 特定事業所集中減算を受け入れて100%自社に回している
    ことの指摘を受けて、厚生労働省は特定事業所集中減算を見直す方向で審議をしています。

その見直しは、どの様に行われるのでしょうか?

特定事業所集中減算は平成30年になくなる?

昨日のブログで、特定事業所集中減算は報酬が減算されるだけで、業務停止や指定取消などの行政処分の対象にはならないと書きました。

すなわち、行政処分の対象にならないから、外にケアプランを2割以上出さなくてもいいという考えになってしまいます。

そこで、特定事業所集中減算は平成30年になくして、厚生省令第37号(人員基準、設備基準、運営基準)など省令の中に、2割以上外部にケアプランを出すことを規定すると、もし2割以上を外部に出さなかったら省令違反になってしまいます。

省令違反になると行政処分の対象になり、最悪の場合は業務停止や指定取消になってしまうので、遵守しようとします。

この様に特定事業所集中減算をやめて、省令に組み込むであろうと考える根拠は、介護報酬の審議をする介護給付費分科会でなく、介護保険法を審議する介護保険部会において、特定事業所集中減算が検討されているからです。





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