生活援助が外れたときの影響と対策

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

要介護1,2の方の生活援助が、介護保険から外れたらどうなるのでしょうか?

またそのときの対策を考えてみたいと思います。

次の図が利用者の平均的な構成割合です。

訪問介護の場合、要介護1が30.4%、要介護2が28.9%となっていて、平均的な訪問介護事業者の利用者は、約6割が要介護1,2の方で占めています。

訪問介護事業者の利用者の6割合である要介護1と2の方の生活援助が介護保険から外れるということになると物凄い影響があります。

【要介護度別利用者数の構成割合】
画像の説明
出典:厚生労働省平成26年介護サービス施設・事業所調査の概況

生活援助が介護保険から外れたときの対策

上の構成割合が約6割で影響が大きいことから、訪問介護事業者としては何らかの対策を取らなければ、事業所の存続にかかわることになります。

対策として考えられるのは、

  1. まず介護保険のご利用者に身体介護を中心としてサービスを提供すること。
  2. 要介護3以上の方を利用者の中心としていくこと。
  3. さらに余裕があれば、総合事業でボランティアを集めサービスAを提供し、将来の利用者の囲い込みをする。

身体介護、重度者中心

対策は身体介護、重度者中心に移行しなけらばなりません。

生活援助を介護保険から外すということは、いま唐突に出てきたわけではなく、何年も前から議論されていました。

とわいえ身体介護、重度者中心にすることは、簡単にできることではありません。

時間がかかることです。

それだけに早いうちから、取り掛からなければ対応できません。

今回の介護保険法改正で、生活援助が介護保険から外れるかどうかは分かりませんが、もし今回見送りになったとしても、いずれは生活援助は介護保険からなくなると予想されます。

総合事業のサービスAに取り組む

今後、訪問介護の要介護1,2の生活援助が総合事業に移ってきたときに、要介護1,2の方を総合事業の中で、掃除、洗濯、料理のサービスを提供することになります。

サービスAを軌道に乗せることができれば、その地域の軽度者を確保できる、すなわち囲い込みができるということになります。

囲い込みができるということは、その軽度者の方が要介護度が上がってくると当然、介護保険の利用者として移ってきます。

今後の事業展開を考えたとき、サービスAをできる事業所はかなり有利な立場になると予想されます。

有償ボランテイアを使ったら最低賃金は関係ないので、報酬が2割~4割安くてもやっていけます。

ただし大きく利益を出すことは期待できず、良くてトントン、少しの赤字なら覚悟するぐらいでないとできません。

さらにいかにボランティアを集められるかです。

有名企業なら集めやすいでしょうが、そうでなければ地域に密着した企業で地元で名の知れた会社などであれば、ボランティアさんを集めやすいでしょう。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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