生産性を向上させた企業に助成金を割増

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日の日本経済新聞に「生産性向上で手厚く」として、厚生労働省は生産性を向上させた企業が労働関係の助成金を受給する場合に、その助成額又は助成率を割増す制度を導入します。

平成28年の第2次補正予算でキャリアアップ助成金などの助成金について予定されています。

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生産性とは

生産性が3年前に比べて6%以上伸びていることが条件です。

その生産性は次の計算式で計算します。

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ここで私が注目したのは、人件費の中に役員報酬と役員賞与が含まれていることです。

下図の生産性要件算定シートの人件費の欄に役員報酬と役員賞与が含まれています。

この2つ、特に役員報酬は増減できます。

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出典:厚生労働省「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」

従業員の給料は一旦上げたら減らすことは難しいです。

しかし、役員報酬は減らすことは可能なので、生産性の伸び率6%にするため役員報酬を引き上げで助成金を受給し、その後役員報酬を下げるという調整も可能となります。

ただし、法人税上役員報酬は決算期後3ヶ月以内に決めないと損金に全額算入できないことに注意しなければなりません。

なお、上記の情報は今の時点の情報です。

今後変更されるかもしれませんし、詳しい情報が厚生労働省のホームページにアップされる予定なので注意しなければなりません。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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