サービス付き高齢者向け住宅の現状と課題~居室・供用空間の質~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」) の登録基準は、原則として一室の居住面積は25㎡以上を確保し、居室内に便所、浴室、洗面所、台所、収納を設けることとされています。

ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が、供用部分として十分な面積が確保されている場合は18㎡以上とすることも可能とされています。

そのためサ高住の居室面積を見ると、左のグラフの通り18㎡以上20㎡未満が全体の61.6%を占め、居室面積は狭いものが大半を占めています。

出典:国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会第7回資料(平成 28年4月27日)

これはサ高住の運営側として、できるだけ多くの居室を確保したいという思惑や入居者の家賃負担軽減、寝たきりになると広い部屋は必要ないなどの理由が考えられます。

しかし、早めの住み替えを考えている高齢者にとっては、ある一定の広さの部屋や設備等が確保されている必要がありますが、現状は少ない状況です。

このようなサ高住の現状と課題から、空き家の有効活用が考えられています。

空き家を改修したサ高住の供給状況

しかし下のデータの通り、空き家等の既存ストックを改修してサ高住として供給している割合は、全体の7%弱にとどまり、まだまだ空き家等が利用されていない状況です。

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出典:国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会第7回資料(平成 28年4月27日)

空き家の数は、この10年で1.2倍(659万戸→820万戸)、20年では1.8倍(448万戸→820万戸)に増加しています。

空き家の中には、適正に修繕すれば良質な住環境を提供できるものもあり、また新築でサ高住を建てる場合に比べて、低廉な家賃で提供できるメリットもあります。

この様なことから、空き家を改修してサ高住を展開していくビジネスモデルを検討されてはいかがでしょうか?

なお、既存の複数の住戸等を分散して登録する「分散型サ高住」はまだ知られていませんが、活用できれば規模の利益も得られます。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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