小規模多機能型居宅介護などを普及させるため競合サービスを抑制

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、小規模多機能型居宅介護(少多機)、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間サービス)を普及させたいと考えています。

しかし、現状はなかなか普及しておらず、その対策として介護報酬を上げるのでは、少多機などと競合するサービス、例えば訪問介護、通所介護、短期入所生活介護を対象に指定しないという仕組みを導入しようとしています。

具体的には、「市町村協議制」というもので、小多機などの普及のために必要がある場合は、市町村が都道府県に協議した上で、都道府県が居宅サービスの指定をしないことを可能にする制度です。

この「市町村協議制」は、これから居宅サービスの指定を受けるようとする事業者にかかわることで、すでに居宅サービスの指定を受けている事業者には影響を与えるものではありません。

しかし、規模の拡大を目指して事業展開する場合に、新規に開設できないとなると、指定を受けている事業者にも影響します。




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