介護保険+介護保険外=利用者のニーズを100%満たす

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

次の図は、社団法人シルバーサービス振興会の「訪問介護サービスにおける混合介護の促進に向けた調査研究事業報告書~保険外サービスの市場拡大に向けて~」に掲載されているものです。

画像の説明

シルバーサービス振興会は厚生労働省の外郭団体ですが、8年前に保険外サービスを検討しています。

その一つの成果が昨年の3月に出た保険外サービスの活用ガイドブックというものになります。

なぜ厚生労働省が前から保険外サービスを研究しているか

介護保険サービスというのは、最低限のサービスだという考え方があります。

すなわち介護保険だけでは、利用者のニーズをすべて満たすことはできません。

利用者のニーズを100%満たすには、介護保険サービスに保険外サービスを組合わさることで、はじめて100%のニーズを満たすことができます。

そのため介護保険制度ができた当初から混合介護、すなわち介護保険を使いながら保険外サービスを併用できるという仕組みができているわけです。

医療保険の混合医療

このことは医療保険を見ると分かります。

医療保険は、混合医療は基本的に駄目です。

例えば、ガン治療で医療保険の対象とはなっていないワクチンを使用すると医療保険が全く使えなくなります。

医療保険の場合は、医療保険を使うか、 保険外にするか二者択一です。

混合医療は認められていません。

医療は医療だけで完結するからです。

しかし介護の場合は、色んなニーズがあるから介護保険だけでは完結しません。

その部分はプラスアルファーで保険外というものを併用にやってはじめて100%完結するという概念があるので厚生労働省は当初から混合介護という言葉を使っています。

介護保険制度はどんどん範囲が狭くなっています。

訪問介護から生活援助を保険外にする、要支援1,2の方を保険外とする、福祉用具貸与を要介護3以上にするなどの議論がなされています。

最終的には介護保険を使えるのは要介護3以上になってきて、要介護1.2までの方は市町村の総合事業に移されていく形がだいたい予想されます。

自己負担は3割になる。

だんだん介護保険が使いにくいサービスになってきます。

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせないと、今までと同じサービスを受けられないことになります。

利用者も今までと同じサービスを受けたいのであれば、自己負担のかかる保険外サービスを使わないと今まで通りのサービスを受けることができません。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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