平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の計画書等の届出は4月15日まで

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算は、新たに加算Ⅰが創設されたことはご存知だと思います。

このほど介護保険最新情報vol.580「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について 」が発出され、介護職員処遇改善計画書等(以下「計画書等」という。)について、届出期限の特例が設けられました。
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0131095331442/ksvol.580.pdf

「計画書等」の届出期限

  1. 通常
    2月末
  2. 特例
    4月15日

介護保険最新情報には、次の通り「平成29年4月から処遇改善加算を取得」と限定しているところから、新加算Ⅰを取得しない事業所は、今まで通り2月末までに「計画書等」を届出すると解釈できます。

平成29年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サ-ビス事業者等は、同年4月 15 日まで(予定)に計画書等を都道府県知事等へ届出する。

なお、「計画書等」の様式例等については、3月以降に発出される関係通知の中で示されます。

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