介護タクシーと一般のタクシーとの違いは何か?
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護タクシーに乗せることが出来るのは、要介護者や障害福祉の対象者などです。
一般の方は乗ることはできません。
したがって、介護タクシーはすべて事前予約制で、一般のタクシーの様に流しということはあり得ません。
介護タクシーをするためには緑ナンバー一台が必要で、2種免許が必要です。
介護タクシーは、一台緑ナンバーで2種免許の運転手がいれば、あとは一般のヘルパーさんの自家用車を借りて、白ナンバーの普通免許で介護タクシーができます。
これを「ぶら下がり許可」と言います。
介護タクシー単独では事業として軌道に乗りにくい
介護タクシが、事業としてなかなかうまくいきません。
その理由は、介護タクシーが一番忙しいのは朝方と夕方です。
介護タクシーを利用する方の多くは、病院に通うために使っています。
朝、病院に行くときに介護タクシーを使いう、病院終わって帰るときに使う。
これが一番ニーズが多いです。
特に透析患者さんは、利用頻度が高いです。
問題は日中で、昼間の稼働率が低いため、介護事業を単独で事業として軌道に乗せるのは難しいのです。
昼間の稼働率をある程度キープできないと、収支が伴いません。
介護タクシーを軌道に乗せているところは、昼間の稼働率が高いです。
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