介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件ⅢについてのQ&Aが出されました。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年度介護報酬改定に関するQ&Aが3月16日に公表され、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件ⅢについてのQ&Aが出されました。

その中から一部抜粋して記載しました。

その他のQ&Aについては、以下のアドレスでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000155463.pdf



問5 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

(答)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。

また、介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、介護職員処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。

新加算(Ⅰ)の取得に当たっても本取扱いに変わりはないが、キャリアパス要件Ⅲについて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。


問6 キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

(答)
「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。

また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組み」については、介護職員として職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資格を有している者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する他の資格を取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資格を設け、その取得に応じて昇給する仕組みを設ける場合も要件を満たし得る。

ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化されているなど、客観的に明らかとなってい
ることを要する。

処遇改善加算(拡充後)におけるキャリアアップの仕組みのイメージ(案)

画像の説明
出典:第132回社会保障審議会介護給付費分科会(平成28年11月16日)

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