国税庁が1法人あたり年間の平均交際費等支出額を公表
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
国税庁は、業種・資本金階級別(製造業、製造業以外)に、1法人あたりの交際費等支出額を算出し公表していますのでご紹介します。
なお、1法人あたりの交際費等支出額は、資本金階級別に集計された合計金額を法人数で除して求めた数字になっています。
製造業以外
介護事業は、サービス業に該当します。
例えば、資本金が1,000万円ですと利益計上法人で2,350千円、欠損法人で1,312千円が、1法人あたりの交際費等支出額となっています。
ただ介護事業はサービス業とはいえ、交際費が生じるケースは他のサービス業に比べて少ないように思います。
ご利用者を紹介してもらえるケアマネさんへの利益供与は禁止されているので、あからさまな接待等はできません。
ご利用者の誕生日にプレゼントをするなどは交際費に該当するでしょうが、現実には介護事業で交際費に該当するケースはほとんどないと言っていいでしょう。
しかし、現実は介護事業の決算書で交際費が結構、計上されていることがあります。
国税庁が公表した目的は何か
国税庁が1法人あたりの交際費等支出額を公表した意図は明確にしていませんが、おそらくあまりにも過度な交際費の支出には、個人的な経費が含まれている可能性があり、その場合には抑制するようにという指導的意味があるのではないでしょうか?
さらに私見ですが国税庁側の都合として、税務調査の現場では一枚一枚の少額の領収書を交際費であるかどうか確認することは、時間がかかるわりには税額が少額であるという、内部事情があるのではないかと想像されます。
税務調査を多く経験しましたが、金額の大きい領収書、例えば百貨店の高額な領収書や商品券の領収書などは確認されることはありましたが、飲食などの少額の領収書を一枚一枚丁寧に確認されたことはほとんどありません。
ただ少額の領収書が多数あり全体で多額になるケースの場合は、調査官はそのうちの例えば30%は個人的な経費ではないですかとか、ご自宅の近くのお店は個人的な経費ではないですか、と言いながら修正申告に応じてもらうように誘導していきます。
このあたりになると、社長の意見と税務署の心理を読みながら、落としどころを探るというのが税理士の仕事としては面白いところです。
製造業(ご参考)
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