訪問介護事業所を開業するに際して必要な設備
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護介護事業所を開業するには当たって、どの様な設備が必要になるのですしょうか?
この様な質問を受けることがあります。
訪問介護事業所の指定申請の設備基準は、設備に関して「訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品」としか記載されていません。
【設備に関する基準】
出典:大阪府の「事業者指定申請(訪問介護・介護予防訪問介護)」
「訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品」とは
訪問介護事業所を開業して、運営できる状態でなければなりません。
例えば、利用者が電話をしようとしても、事業所に電話がなければ困ります。
またヘルパーさんが事務をしようとしても、机や椅子がなければ困ります。
この様なことから、訪問介護事業所の事業者の指定申請の際には、いつでも事業が運営できる状態であるかどうかを確認されます。
具体的に備え付けてなければならない備品等は、次のようなものがあります。
- 電話機(電話番号の取得も当然必要です)
- FAX機(別の電話番号を取得する必要はありません)
- パソコン(国保連への請求などに必要です)
- プリンター(コピー機と兼ね備えたものでも結構です)
- コピー機
- 鍵付き書庫(個人情報の保護のため鍵付きが条件です)
- 机
- 椅子
- 間仕切り等(事務室と相談室を区切る必要がある場合)
- 消毒液(感染予防のため)
などです。
以上の備品類は指定申請の際に、事業所に置かれた状態で写真にとって提出しなければなりません。
鍵付き書庫は、鍵を付けた状態で写真を撮る必要があります。
最初から新品を揃える必要はありません。
できるだけお金をかけないように工夫してください。
コピーとFAXやプリンターを兼ね備えた複合機がありますから、最初はその程度に抑え、事業が軌道に乗ってきてからいいものを買えばいいです。
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