家族介護と介護事業の開業
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護事業の開業相談に多くの方が来られますが、開業動機をお聞きすると様々です。
ご相談に来られた、ある方は家族介護が動機でした。
重度の家族の介護を事業所に依頼していたが、サービスに不信を抱き隠しカメラで監視したそうです。
その結果、虐待というほど酷いものではなかったのですが、家族からしたらもう少し丁寧に扱って欲しいという不満があったそうです。
そこで他人に依頼するより自分で介護事業を立ち上げて、家族を介護したいということで、ご相談にこられました。
とても良く分かる話です。
同居家族へのサービス提供は、運営に関する基準により禁止
しかし、ここで注意しなければならないことは、家族介護で介護保険を使って1割ないし2割負担している人との公平性の問題です。
すなわち介護保険の事業所として、家族の介護をしながら実質的に8割ないし9割の収入を得られることと、1割ないし2割負担しながら家族介護をしている人との公平性を保たなければなりません。
この両者のバランスについて、大阪府の「居宅介護事業所の事業運営における留意点について」において、次の不適切事案を公表し注意喚起をしていますが、判断基準として参考になります。
最初は別居であったヘルパーが、サービス提供を行っているうちに契約利用者と親しくなり、同棲同居して身内として介護していた行為を、ヘルパーの業務を行ったものとして介護報酬を請求している事例がありました。
他人であっても、同居していれば家族とみなされ、同居家族へのサービス提供は、運営に関する基準により禁止されています。
また、別居の家族によるサービス提供についても、別居の家族が身内の契約利用者のみにサービス提供している事例がありました。契約利用者への援助が、障がい福祉サービスなのか身内としての介護なのかが区別できるようにしておく必要があります。できる限り複数のヘルパーがサービス提供できるようシフトを組むようお願いします。
家族の介護を開業の動機とされる方は、上の留意点を参考にしてください。
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