共生型サービスの対象サービス
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、介護保険優先原則について説明しました。
「共通型サービス」の対象になるのは、介護保険と障害福祉の両方の制度に共通するサービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)すなわち、介護保険優先原則が適用されるサービスです。
「共生型サービス」の対象になるのは、介護保険と障害福祉の両制度に相互に共通するサービス
同一の事業所で一体的に介護保険と障害福祉のサービス提供する「共生型サービス」においては、高齢障害者が介護保険サービスを円滑に利用できるために、障害福祉サービスのすべてのサービスを対象にするのではなく、介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉の両制度に相互に共通するサービスに限定する必要があります。
障害福祉サービスと介護保険サービスに類似するサービス
【障害福祉サービスと介護保険サービスとの関係】
出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会
上図の通り、障害福祉サービスと介護保険サービスに類似するサービスがあります。
例えば、
- 障害福祉サービスの「居宅介護」・「重度訪問介護」と介護保険サービスの「訪問介護」
- 障害福祉サービスの「生活介護」と介護保険サービスの「通所介護」
- 障害福祉サービスの「短期入所」と介護保険サービスの「短期入所生活介護」
です。
「共生型サービス」の類型
以上を踏まえて、「共生型サービス」の類型は次の4つになります。
【共生型サービスの対象サービス】
厚生労働省は、「共生型サービス」の対象となる介護保険サービスと障害福祉サービスを具体的に上の4つの類型として示しました。
例えば、デイサービスの指定を受けられるのは、放課後等デイサービスなどです。
放課後等デイサービスは、今凄い勢いで増えていますが、ある一定の基準を満たせば介護保険のデイサービスを行うことができます。
一定の基準については、介護給付費分科会で議論されます。
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