2017.08.01
カテゴリ:ブログ
居宅介護支援事業所の「集合住宅減算」もありうる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
集合住宅減算は、利用者宅までの移動時間が短いことを考慮して、次の通り各介護サービスについて報酬が減算されています。
しかし、居宅介護支援事業所については、集合住宅減算はありません。
【集合住宅におけるサービス提供の場合の報酬】
居宅介護支援事業所の集合住宅減算を検討
厚生労働省は、訪問介護や通所介護などについて集合住宅減算があるのに、居宅介護支援についてないことを問題提起し、次の「集合住宅の入居者を対象としたケアマネジメントの実態に関する調査」を示して、居宅介護支援事業所の集合住宅減算を議論の対象にしています。
【集合住宅の入居者を対象としたケアマネジメントの実態に関する調査(平成26年度)】
左側の図は、居宅介護支援事業所が有料老人ホームなどに併設されている場合は、事業所から利用者宅までの平均移動時間が短いことを示しています。
右側の図は、有料老人ホームなどの集合住宅に、利用者が多く居住していれればいるほど、居宅介護支援事業所の利用者宅までの平均移動時間が短いことを示しています。
いずれのデータも当然の調査結果と言えますが、わざわざ厚生労働省が示したのは、居宅介護支援事業所に集合住宅減算を導入したいという意向が強く働いているからだと思われます。
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