特定施設入居者生活介護の看取り及び医療対応を評価
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
8月4日に開催された介護給付費分科会において、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど、略して「特定施設」)の介護報酬に関する議論がなされました。
厚生労働省は、次の2点を論点として挙げています。
○ 特定施設入居者生活介護は、幅広い状態の入居者を受け入れられる住まいサービスであり、要支援から中重度者の要介護者や、医療ニーズがある方、看取り対応が必要な方まで様々な状態の利用者を受け入れている実態を踏まえ、特定施設入居者生活介護における介護報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか。
○ 特定施設入居者生活介護における短期利用(ショートステイ)について、有効なサービス利用を図るために、「短期利用の入居者の数は、特定施設入居者生活介護の入居定員の10%以下」としている要件のあり方について、どのように考えるか。
介護給付費分科会では、
- 医療処置を要する介護付き有料老人ホームの入居者の割合と
- 死亡による契約終了の状況、退去の状況
を資料を示し、看取りや医療ニーズに対応する特定施設を介護報酬で評価しようとする厚生労働省の意図が読み取れます。
医療処置を要する介護付き有料老人ホームの入居者の割合
近年は在宅医療が推進される中、特定施設入居者生活介護において、医療処置を要する入居者数は、1施設当たり平均5.4人となっており、医療ニーズがある人の受け入れに積極的に取り組んでいる施設も存在している。
死亡による契約終了の状況、退去の状況
また、終の住まいとして、退去理由のうち半分以上が死亡による契約終了となっており、看取り介護加算の算定日数も増加傾向にあるなど、看取りに積極的に取り組む特定施設入居者生活介護は増加傾向にある。
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