特定施設のショートステイ10%基準が論点

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成24年度介護報酬改定において、特定施設入居者生活介護におけるショートステイ利用が可能となり、その算定に当たって、特定施設入居者生活介護としての性質を保持するために、利用者が特定施設の定員の10%以内とするよう基準が設けられました。

【平成27年介護報酬改定 特定施設入居者生活介護の短期利用の要件緩和】

短期利用特定施設

出典:第144回社会保障審議会介護給付費分科会資料

これに対し、その後、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)においては、特定施設のショートステイ利用者率に関する基準の在り方について検討し、結論を得ることとされています。

今後の議論としては、ショートステイの利用者が特定施設の定員の10%以内とする基準について、緩和するか又は廃止するといったことが検討されると思われます。



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