2017.08.11
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
介護療養型医療施設の概要
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険法が適用される介護施設には次の3つがあり、財源は介護保険となっています。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、略して「特養」)
- 介護老人保健施設(略して「老健」)
- 介護療養型医療施設(介護療養病床)
上記3番目の「介護療養型医療施設」は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるもの(療養病床)であり、介護保険の介護療養病床(介護保険財源)です。
また療養病床には、医療保険の医療療養病床(医療保険財源)もあります。
なお、介護療養型医療施設では、
- その空床を活用した短期入所療養介護や
- 病院・診療所として通所リハビリテーション等
を行うことができます。
【介護療養病床の概要】
介護療養病床は社会的入院として問題視
介護療養病床は、高齢者などが病院で治療を終えても退院せず、長く病院に入院し続けること(社会的入院)が、社会保障費の増加につながるという批判がなされ、廃止されることが決定され、廃止期限までに介護老人保健施設などに転換する様に指導されました。
療養病床数の推移
介護療養病床は、平成18年4月現在で120,700床ありましたが、その後、介護老人保健施設等への転換が促され減少しましたが、平成28年4月現在58,686床あり、転換が進んでいない状況です。
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