訪問介護の集合住宅におけるサービス提供の適正化について、分科会の委員の意見

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の報酬改定について、7月5日に開かれた介護給付費分科会において、論点の一つとして次が挙げられました。

集合住宅におけるサービス提供の適正化について、どう考えるか。

上記の論点に対して、主な委員の意見を発言順に、抜粋してご紹介します。

全文をご覧になりたい方は、第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料の次のアドレスにアクセスしてください。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698

鈴木 邦彦 委員(公益社団法人日本医師会常任理事)の意見

これは集合住宅が介護施設化しているために頻回訪問になっていると考えられますが、不適切事例の是正はぜひとも必要でありますので、一定以上の頻回訪問については、事前にかかりつけ医を含む多職種でアセスメントをしたり、保険者が個別にケアプランを点検できるようにするとともに、住所地特例のために自治体が情報を入所できないという大きな問題がありますので、住所地特例が適用されたサ高住の入居者の情報も、保険者が確認できるように保険者間での情報共有の仕組みが必要であると思います。

稲葉 雅之 委員 (民間介護事業推進委員会代表委員)の意見

サービス付き高齢者住宅や住宅型有料老人ホームなどに関する大阪府の調査が示されています。この値がどうかということなのですが、これが全国的に通ずる話ではないと考えます。大阪府の調査内容の詳細を国として確認していただきたいと思います。

正確な結果を見てから、報酬について、あるいは制度について議論をしないと、いささか乱暴な議論になってしまいますので慎重に対応されるべきだと思います。

一方で、大事なのは適正にケアマネジメントが行われているかということであり、不適正事例の是正はやはり進めるべきと感じます。

本多 伸行 委員(健康保険組合連合会理事)の意見

集合住宅におけるサービス提供については、同一建物減算の算定が平成26年は2%弱だったのが、2年後には約21%と急増しています。

こういった実態や訪問介護の請求事業者のうち営利法人が約7割という実態から、サ高住や有料老人ホームなど集合住宅に併設する事業者が急増し、十分な収益が見込まれているのではないかと想定されるところです。

大阪府の調査結果や今後の実態調査を踏まえて、サ高住や有料老人ホームについて、さらなる減算を行うことについても検討すべきだと思います。

東 憲太郎 委員(公益社団法人全国老人保健施設協会会長)の意見

集合住宅におけるサービスの適正化というのは、ぜひともやるべきだと思います。

こういうところでお金が無駄に使われて、ほかに影響を及ぼすということがあってはならないと思いますし、自立支援という考え方に基づくと、過剰なサービスを提供して、どんどん要介護度が悪くなるようなところにはしっかりとペナルティーを与えるべきだと考えます。

大西 秀人 委員(全国市長会介護保険対策特別委員会委員長(高松市長))の意見

現行の同一建物減算につきましては、その対象として事業所に隣接する敷地内に所在する建物にまで拡大はされているということでございますが、その基準が非常に曖昧でございまして、我々保険者におきまして実際判断に苦慮している例が結構ございます。

また、サービス付き高齢者向け住宅の職員と訪問介護事業所の職員を兼務させることによりまして、実質的に常駐している職員が訪問介護を提供して、減算を回避するなどの事例も見られるところでございまして、このような状況を改善するために今、必要な報酬改定、適切な報酬の設定といったものが必要ではないかなと考えております。

いわゆる囲い込みの問題に関しましても、本市におきましても一部不適切なサービス提供が行われている現状が見られております。

その原因といたしましては、どうしてもケアマネジメントの客観性、あるいはケアマネジャーの独立性が確保されにくい状況があると伺っているところでございまして、この辺の客観性、独立性といったものが担保できるような仕組みをしっかりと構築する必要があるのではないかなと思ってお ります。

瀬戸 雅嗣 委員(公益社団法人全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事)の意見

集合住宅に関してですが、参考資料44~46ページにあるような状況を考えれば、やはり是正すべきだと思っています。

現在の訪問介護での集合住宅における減算のみだけではなく、例えば一定回数までは出来高で、その回数を超える場合には上限設定、包括報酬という新たな報酬体系も設定すべきではないかと思っています。

齊藤 秀樹 委員(公益財団法人全国老人クラブ連合会常務理事)の意見

集合住宅における問題でありますが、これは全て同じようなことで不適正な利用があるというふうには考えませんが、大阪府の例にあるような形で、保険者が集中的なケアプラン点検をするということも極めて大事だと思いますが、その前に、例えばサービス利用が平均的な区分支給限度額を大きく超えている場合などは、要介護認定の有効期間を短くして、本当に公平・中立なケアマネジメント、ケアプランがされているのかどうか、点検の機会をふやしていくということも大事ではないかと思います。

さらに、集合住宅を取り扱う居宅介護支援事業所、後の議論になっているようでありますが、ここにも減算の仕組みを入れたらどうかという趣旨の内容がありますが、私はそれよりもむしろ、主任ケアマネの配置を条件として、適切なケアマネジメントや生活支援の適正利用を促進していくということへ道筋をつけていくというのが筋ではないかということを申し上げておきたいと思います。

小林 剛 委員(全国健康保険協会理事長)の意見

集合住宅におけるサービス提供については、参考資料の27ページにあるとおり、現行では事業所とサービス利用者の居住する建物が同一敷地内にあっても隣接敷地内にあっても減算率は同じ10%になっておりますが、同一敷地内のほうがサービス提供に伴う移動コストは低廉になる場合が多いと思いますので、その点はより細かく報酬を設定していくべきだと思います。

伊藤 彰久 委員(日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長)の意見

集合住宅の話ですが、これは先ほどからもっと丁寧ということでしたが、私もそう思っておりまして、大阪府のサ高住という特定施設の話を全国の在宅サービスと比較しておりますが、大阪府のサービスとの比較ということも見ていきたいですし、なぜ高くなっているのかということもきちんと分析していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。



a:1656 t:1 y:2