有料老人ホームなどの高齢者住宅以外の一般集合住宅にも同一建物減算を適用

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

現行の訪問介護の同一建物減算(集合住宅減算)は、「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」の4つの高齢者住宅だけが対象になっています。

【訪問介護の場合の集合住宅減算】
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出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

上の図は、現行の同一建物減算(集合住宅減算)について説明した資料ですが、訪問介護事業所(緑色)に隣接した敷地にあるグレーの一般住宅は、利用者人数に関係なく減算対象になっていません。

すなわち、現行上は隣接している敷地にある一般住宅であっても、1ヶ月利用者が20人以上であっても減算対象外です。

一般集合住宅でも移動時間が短いのは同じ

しかし素朴な疑問として、訪問介護事業所と同一敷地又は隣接敷地にある一般集合住宅でも、移動時間は短くて済み、有料老人ホームなどと区別する必要はないのではないかということです。

集合住宅等へのサービス提供に係る移動時間

出典:第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料

以上の理由により、厚生労働省は今回の介護報酬改定において、訪問介護事業所の同一敷地又は隣接敷地にある一般集合住宅も、同一建物減算(集合住宅減算)に対象するという提案をしています。

1ヶ月の利用者人数基準が違うのは理解しがたい

しかし、有料老人ホームなどと一般の集合住宅で、1ヶ月の利用者人数の基準が違っています。

すなわち、有料老人ホームなどの高齢者集合住宅は、1ヶ月の利用者人数が10人以上と10人未満で減算に違いがありますが、一般集合住宅では20人以上と20人未満で違いが生じています。

もし今回の見直し案が変更されなかったとしても、将来的には一般集合住宅も有料老人ホームなどの高齢者集合住宅と同一の基準になると思われます。



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