高住連の提案は受け入れられず

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年9月6日に開催された第146回社会保障審議会介護給付費分科会において、事業者団体のヒアリングが行われ、有料老人ホームなどの団体を構成員とする「高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)」から、次の提案がなされました。

高住連として提案する適正化案

出典:第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料

上記の高住連の提案は、利用回数制限を認めるが「集合住宅減算を高める抑制策は、適正な事業者から経営困難に陥る」として、集合住宅減算の割合を10%から引き上げることに反対しています。

この高住連の提案に対して、介護給付費分科会の議論は、全く逆の結論になりつつあります。

すなわち、利用回数の制限については、最近行われた介護給付費分科会では、論点として挙げられません。

そして、集合住宅減算については、同一地域又は隣接地域について減算率を上げるという提案がなされています。

このように、今のところ高住連の提案は全く聞き入れられず、反対の結論になりつつあります。
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上記、見直し案は分かりにくいので、次の通り表にしました。

訪問介護の同一建物減算の見直し案



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