訪問介護の同一建物減算にならないケース

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の同一建物減算(集合住宅減算)は、今回の介護報酬改定で見直し案が示され、議論が進められていきます。

現在、提案されている見直し案は次の通りです。

訪問介護の同一建物減算の見直し案

現行の同一建物減算が、見直し案になったとき、どの様になるかを赤色で示したのが次の図です。

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減算対象にならないケース

今回の見直し案で、訪問介護事業所が同一建物減算にならないケースは次の通りです。

  1. 高齢者集合住宅及び一般集合住宅以外の戸建て住宅(敷地関係なし)
  2. 高齢者集合住宅であって、同一敷地又は隣接敷地以外で、1ヶ月の利用者10人未満
  3. 一般集合住宅であって、同一敷地又は隣接敷地以外で、1ヶ月の利用者20人未満

見直し案の段階ですので、最終結論には至っていませんが、もし見直し案の通りになったとき、どうするかは今のうちに検討して、最終結論が出たときには、すぐ対応できるようにしてください。



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