2017.11.26
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
デイサービスとそれに併設する訪問介護などとの設備共用
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
現行の制度では、利用者へのサービスに支障がない場合は、デイサービスの設備を共用できるようになっていますが、基準が曖昧で訪問介護などを併設するときに疑義が生じていました。
そこで厚生労働省は、次の提案を示しました。
- 基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
- 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能
なお、認知症対応型通所介護は、同一時間帯に同一の場所を用いて、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められていないため、デイサービスと設備の共用はできません。
デイサービス事業所に併設又は隣接するサービスの状況
デイサービスに併設又は隣接するサービスで多いのが、次の図の通り
- 居宅介護支援
- 訪問介護
- 短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設
です。
【通所介護事業所に併設又は隣接するサービスの状況】
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