2017.12.03
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネに限定
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省は、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネに限定する案を、11月22日の介護給付費分科会において提案しました。
ただ、「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務の実態に関する調査」によりますと、下の表の通り主任ケアマネが一人もいない居宅介護支援事業所が41.3%も占めていることから、3年間の経過期間を設けて、2021年3月31日までは主任ケアマネ以外のケアマネが管理者になることを認める案も提案しています。
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