2017.12.06
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援の「特定事業所集中減算」の対象サービスを訪問介護、通所介護、福祉用具貸与に限定
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省は、居宅介護支援事業所の「特定事業所集中減算」を見直し、対象サービスを訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の3つの介護保険サービスに限定する提案をしました。
「特定事業所集中減算」に対する指摘
「特定事業所集中減算」は、特定の事業者にサービスが不当に偏ることのないように設けられたものですが、一定の抑制効果はあるという意見があるものの、効果は乏しいとか現場を混乱させているなどの批判的な意見もあります。
会計検査院は、「(特定事業所集中減算は)必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられず、むしろ一部の支援事業所においては、集中割合の調整を行うなどの弊害を生じさせる」として、現行の「特定事業所集中減算」の見直しを含めて検討するよう指摘しています。
この様な「特定事業所集中減算」に対する指摘について、厚生労働省は減算割合80%を更に引き下げるとか、「特定事業所集中減算」に代わる代替案を示すなどの対応策を明示していません。
a:2055 t:1 y:0