2017.12.20
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問看護の理学療法士等との連携を強化
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
現行上、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、訪問看護の看護業務の一環としてのリハビリテーション中心の訪問看護を行う場合は、看護職員に代わって行うことができるとなっています。
しかし、その実態は次の表の通り、
- 「理学療法士等からの看護職員への連絡」について「まったくない」とする割合が約2.0%で、
- 「看護職員から理学療法士等への連絡」について、「まったくない」とする割合が約4.0%
となっています。
また、リハビリ方針等を訪問看護師と「共有していない」とする割合は約5.2%となっています。
以上を踏まえて、次のルールを設けて評価を見直すことが提案されています。
- 利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成する。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行う。
- 看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得る。
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