特養での医療ニーズの対応を促進

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、略して「特養」)は、医師の常勤配置は義務付けられていないため、入所者の夜間の緊急時の対応は、配置医師が連絡を受けて診療するという施設もありますが、配置医師に連絡せず救急車を呼ぶことを原則としている施設もあります。

そこで11月15日に開催された介護給付費分科会において、入所者の医療ニーズに的確に対応するため、介護報酬改定において次の5つの提案がなされました。

  1. 早朝・夜間又は深夜における配置医師の診療に対する評価の創設
  2. 常勤医師配置加算の要件緩和
  3. 入所者の病状の急変等への対応方針の策定義務づけ
  4. 夜間の医療処置への対応の強化
  5. 施設内での看取りの推進

早朝・夜間又は深夜における配置医師の診療に対する評価の創設

以下の要件を満たす場合において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入所者の診療を行ったことを新たに評価することとする。

  1. 入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法及び曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。
  2. 複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて 24 時間対応できる体制を確保していること。
  3. 1及び2の内容につき、届出を行っていること。
  4. 看護体制加算(Ⅱ)を算定していること。
  5. 早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し、診療を行う必要があった理由を記録すること。

常勤医師配置加算の要件緩和

常勤医師配置加算の加算要件を緩和し、

  • 同一建物内でユニット型施設と従来型施設が併設され、一体的に運営されている場合であって、
  • 1名の医師により双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施されてる場合には、
    双方の施設で加算を算定できることとする。

入所者の病状の急変等への対応方針の策定義務づけ

入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務づける。

夜間の医療処置への対応の強化

夜勤職員配置加算について、現行の要件に加えて、夜勤時間帯を通じて、

  • 看護職員を配置していること 又は
  • 認定特定行為業務従事者を配置していること(この場合、登録特定行為事業者として都道府県の登録が必要)
    について、これをより評価することとする。

施設内での看取りの推進

施設内での看取りをさらに進める観点から、看取り介護加算の算定に当たって、医療提供体制を整備し、さらに施設内で実際に看取った場合、
より手厚く評価することとする。



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