訪問介護は「自立生活支援のための見守り的援助」に取り組む
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護報酬改定の議論を重ねていた介護給付費分科会は、12月13日の「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」をもって、最終報告という形で終了しました。
これで介護報酬改定の方向性が明確になったわけですが、それを受けて来年1月下旬に公表される基本報酬や加算の単位数が、どの様になるかということに焦点が移っています。
訪問介護事業所の生き残り策
介護報酬改定の方向性が明確になった今の段階で、訪問介護事業の経営者として検討しなければならないことは何か?
身体介護と生活援助の報酬について、「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」に記載された次の一文が参考になります。
自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけることとする。
上記文章を言い換えると、訪問介護事業所がバタバタと倒産しない程度に生活援助の報酬を下げて、身体介護の報酬を上げるということになります。
「老計10号」の「1-6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」について、明確化されると思われますので、訪問介護事業所はここに取り組むことが重要になります。
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