小規模デイは前回の厳しい改定からやさしい改定へ

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

前回の平成27年度(2015年度)の介護報酬改定でターゲットになったのが、定員10人以下の小規模な通所介護でした。

特に有名なフランチャイズが、古民家を低コストで改装し、定員を10人以下にして看護師を配置せず、人件費を抑えるビジネスモデルを全国展開して、小規模デイが雨後の竹の子に様に増えました。

厚生労働省は、小規模デイの事業所が続々と増え、それによって介護給付費が増加することによる介護保険の財政負担増を抑えるため、小規模デイの報酬を引き下げるとともに、定員18人以下の通所介護を地域密着型として市町村に指定権限を移譲して、事業所数の増加を抑える政策に変更しました。

これが前回の小規模デイの厳しい報酬改定の内容でした。

今回の小規模デイの改定は、どうなるでしょうか?

財務省は、小規模デイの報酬改定で前回と同じような厳しい改定を要望していましたが、厚労省は小規模デイでも、自立支援のための生活機能向上の取り組みができるように、機能訓練指導員を雇用できない小規模デイに外部のリハ職と連携することにで、個別機能訓練加算を算定できるようにしました。

小規模デイにとって、今回の介護報酬改定は、やさしい改定であると言っていいです。

それに比べ、大規模通所介護事業所の基本報酬は、引き下げられそうで、厳しい内容になっています。

通所介護の個別機能訓練加算の届出状況

出典:第150回社会保障審議会介護給付費分科会資料

上記の通り、特に小規模の通所介護事業所において、個別機能訓練加算を算定している事業所が少ないことから、このような事業所においても自立支援や重度化防止に資するため、個別機能訓練を行えるように介護報酬を改定して評価することが提案されています。

算定要件としては、次が提案されています。

  • 訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
  • リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。



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