2018.01.23
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
訪問介護の「生活援助従事者研修(仮称)」に基金を優先的に配分
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成29年11月1日に開催された第149回社会保障審議会介護給付費分科会において、訪問介護の生活援助中心型の新研修(「生活援助従事者研修(仮称)」)が提案されました。
これを受けて、「生活援助従事者研修(仮称)」に地域医療介護総合確保基金が優先的に配分されることが決まりました。
厚生労働省は、元気な高齢者(アクティブ・シニア)や子育てを終えた女性などを対象に、
- 「入門的研修」(介護分野を「見る」「知る」きっかけ作りとして、介護の不安解消のための研修)や
- 「生活援助従事者研修(仮称)」
創設し、受講支援をして介護人材を確保する狙いがあります。
訪問介護事業所は、「生活援助従事者研修(仮称)」を修了した人を採用し、生活援助を担っていただけるようにしなければ、給料の高いヘルパーなどが今まで通り報酬の下った生活援助をしなければならず、事業所の経営は厳しくなります。
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