居宅介護支援の報酬改定はマメとムチ

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

居宅介護支援事業所の今回の報酬改定は、アメ(基本報酬の引き上げや加算の新設など)とムチ(管理者要件の厳格化、運営基準減算の適用範囲の拡大、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定要件の厳格化など)が明確に示されました。

居宅介護支援の基本報酬1%程度引き上げ

居宅介護支援の基本報酬は、次の通り利用者数に応じて3区分されていますが、それぞれ1%~1.2%程度引き上げられます。

例えば39人までは、要介護1.2で1042単位/月から1053単位/月へと、11単位増加(1.1%増)しており、また要介護3~5では1353単位/月から1368単位/月へと15単位増加(1.1%増)しています。

【居宅介護支援の基本報酬】

居宅介護支援 基本報酬

出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

管理者要件が主任ケアマネジャーに限定される

ケアマネジメントの質を高めるため要件の厳格化がなされますが、まず居宅介護支援事業所の管理者の要件が、平成33年4月から主任ケアマネジャーに限定されることになります。

また、特定事業所加算の算定要件が厳しくなり、(Ⅰ)~(Ⅲ)については、「他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施」が要件に追加されています。

(Ⅱ)と(Ⅲ)については、さらに「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加」が要件として追加されています。

【居宅介護支援 ③質の高いケアマネジメントの推進】

質の高いケアマネジメントの推進

出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

契約時の説明義務の追加

さらに厳しくなった点については、ケアプラン作成時に利用者や家族に、

  • 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること
  • なぜ事業所を選んだかの理由を聞くことが可能であること

に説明しなければなりません。

もし説明義務を果たさなかったら、運営基準減算が適用されるという厳しい処置がなされます。

【居宅介護支援 ④公正中立なケアマネジメントの確保(契約時の説明等)】

公正中立なケアマネジメントの確保

出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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