居宅介護支援の報酬改定はマメとムチ
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
居宅介護支援事業所の今回の報酬改定は、アメ(基本報酬の引き上げや加算の新設など)とムチ(管理者要件の厳格化、運営基準減算の適用範囲の拡大、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定要件の厳格化など)が明確に示されました。
居宅介護支援の基本報酬1%程度引き上げ
居宅介護支援の基本報酬は、次の通り利用者数に応じて3区分されていますが、それぞれ1%~1.2%程度引き上げられます。
例えば39人までは、要介護1.2で1042単位/月から1053単位/月へと、11単位増加(1.1%増)しており、また要介護3~5では1353単位/月から1368単位/月へと15単位増加(1.1%増)しています。
【居宅介護支援の基本報酬】
管理者要件が主任ケアマネジャーに限定される
ケアマネジメントの質を高めるため要件の厳格化がなされますが、まず居宅介護支援事業所の管理者の要件が、平成33年4月から主任ケアマネジャーに限定されることになります。
また、特定事業所加算の算定要件が厳しくなり、(Ⅰ)~(Ⅲ)については、「他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施」が要件に追加されています。
(Ⅱ)と(Ⅲ)については、さらに「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加」が要件として追加されています。
【居宅介護支援 ③質の高いケアマネジメントの推進】
契約時の説明義務の追加
さらに厳しくなった点については、ケアプラン作成時に利用者や家族に、
- 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること
- なぜ事業所を選んだかの理由を聞くことが可能であること
に説明しなければなりません。
もし説明義務を果たさなかったら、運営基準減算が適用されるという厳しい処置がなされます。
【居宅介護支援 ④公正中立なケアマネジメントの確保(契約時の説明等)】
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