2018.02.16
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
「共生型サービス」創設の背景
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険と障害福祉の人員基準などはよく似ている部分はありますが微妙に違っていて、例えば必ずしも介護保険事業所のデーサービスが、障害福祉サービスの生活介護をできるというようになっていません。
障害福祉の生活介護と介護保険の通所介護の基準を比べますと、生活介護の管理者は専従で非常勤でも可能ですが、通所介護の管理者は常勤専従でなければなりません。
人員配置につきましても、介護保険の場合は5:1であるのに対して、障害福祉の場合は利用者の平均障害支援区分5以上で3:1となっています。
この様に介護保険サービスと障害福祉サービスは構造上似ていますが、基準は違います。
したがって、現行制度上は介護保険と障害福祉の基準が異なり、もう一方の事業所になることはできません。
この様な背景がある中で、現状の課題である
- 障害者が高齢になっても馴染みの事業所を利用し続けられない。
- 人材確保が難しい。
を解決するため、介護保険事業所が障害福祉サービス事業所の指定を受けやすく特例、また障害福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けやすく特例が、設けられることになりました。
【介護保険と障害福祉相互に相当するサービスの基準の違い】
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