2018.03.01
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント」についてご紹介します。
ケアマネジメントプロセスの簡素化
現行制度上は、ご利用者の急変後の状態に適した内容にケアプランを変更する場合は、訪問介護事業所などの担当者を集めてサービス担当者会議を開くことが求められます。
しかし、現場からの要望として、ご利用者が末期の悪性腫瘍である場合には、ケアプランの修正方法を簡素化し、サービス担当者会議の開催を省略できないかということがありました。
そこで厚生労働省は、利用者が末期の悪性腫瘍で「1か月以内に急変する」と医師が判断した場合には、サービス担当者会議の開催を省略し、利用者の状態変化を踏まえてケアプランの内容を修正することが認められられることになりました。
頻回な利用者の状態変化等の把握等に対する評価の創設
末期の悪性腫瘍である利用者の状態変化を把握して、ケアプランの内容を修正する事業所を評価するものとして、「ターミナルケアマネジメント加算」が新設されます。
算定要件等は、次の通りです。
【居宅介護支援(末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント)】
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