2018.03.21
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
ケアマネが市町村に届出る訪問回数の基準(案)
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護の利用回数については、1ヶ月31回以上の利用者が6,626人にのぼり、中には月100回を超える利用者がいるケースがあると問題視され、介護給付費分科会において利用回数を制限すべきであるという意見も出されました。
しかし、一方で認知症、退院時、独居・高齢者世帯等では頻回の訪問は必要であり、一律に訪問回数が多いからといって不適切であるとは言えないとする反対意見もありました。
そこで厚生労働省は、一定の訪問回数を超えるケアプランをケアマネが市町村に届け出し、市町村は地域ケア会議で検証し、場合によってはサービス内容を是正するように促す仕組みを作りました。
国が定める訪問回数の基準(案)
訪問介護の「一定の訪問回数を超えるケアプラン」について、国(厚生労働省)は3月19日に訪問回数の基準(案)を示しています。
それによりますと、次の訪問回数を超えるとケアマネは市町村に届出なければなりません。
- 要介護1: 27 回
- 要介護2: 34 回
- 要介護3: 43 回
- 要介護4: 38 回
- 要介護5: 31 回
例えば、要介護1の利用者のケアプランで、1ヶ月の生活援助中心型の訪問介護の訪問回数が28回以上にになると、ケアマネは10月1日以降、市区町村にその内容を届け出なければなりません。
出典:厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集について
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