平成30年度介護報酬改定における「公正中立なケアマネジメントの確保」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「地域包括ケアシステムの推進」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「公正中立なケアマネジメントの確保」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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契約時の説明等

居宅介護支援事業所は利用者と契約する際、次の点を説明しなければならならず、もし怠った場合には運営基準減算の対象になるので注意が必要です。

  1. 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。
  2. 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること。

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

特定事業所集中減算の対象の見直し

現在、特定の事業所にケアプランを80%超集中すると「特定事業所集中減算」が適用されますが、ほとんどすべての居宅サービスが対象となっています。

平成30年4月からは、この対象サービスが次の4つに絞られることになりました。

  1. 通所介護
  2. 地域密着型通所介護
  3. 訪問介護
  4. 福祉用具貸与

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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