2018.04.03
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
大阪の共生型サービスの指定申請について
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、新たに共生型サービスが制度化されました。
大阪市の指定日
大阪市の共生型サービス事業の開始(指定日)は、指定申請書提出日の翌々月1日です。
したがって、4月に指定申請書を提出した場合には、翌々月の6月1日が開業日になります。
ただし、平成30年4月13日までに申請書等を提出された事業所においては、平成30年5月から事業を開始することができます。
【大阪市の共生型サービスの指定申請について】
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000430393.html
大阪府の指定日
一方、大阪府内の市町村で権限移譲されていない市町村(守口市、大東市、門真市、交野市、四条畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町)については、原則、毎月10 日までに受理した申請について、翌月1 日付けで指定が行われます。
【大阪府の共生型サービスの指定申請について】
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/shien/kyousei.html
受付期間
申請から指定までの流れ
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