2018.04.25
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。
今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設」についてご紹介します。
介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設
自立支援、重度化防止の観点から、介護予防通所リハビリテーションにおけるアウトカム評価として設けられている事業所評価加算を、介護予防訪問リハビリテーションにおいても創設されました。
その場合の算定要件については、介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算を踏まえて設定することとされています。
(参考)介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算の算定要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。
- 利用実人員数が 10 名以上であること。
- 利用実人員数の 60%以上に選択的サービスを実施していること。
- (要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内(前年の 1 月~12 月)に、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7 を満たすこと(選択的サービスを3月以上利用した者の要支援状態の維持・改善率)
a:1179 t:2 y:0