2018.05.02
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定における「特養、特定施設の生活機能向上連携加算の創設」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」があります。
今回は「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「特養、特定施設の生活機能向上連携加算の創設」についてご紹介します。
介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護に生活機能向上連携加算の創設
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリテーション専門職と連携する場合の評価が新たに創設されました。
具体的には、
- 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、介護老人福祉施設等を訪問し、介護老人福祉施設等の職員と協働で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が協働して、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施すること。
【介護老人福祉施設】
【特定施設入居者生活介護】
a:1048 t:1 y:0