平成30年度介護報酬改定における「生活援助中心型の担い手の拡大」
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「多様な人材の確保と生産性の向上」があります。
今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「生活援助中心型の担い手の拡大」についてご紹介します。
生活援助中心型の担い手の拡大
訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性に対応するため、身体に直接触れる身体介護について、自立支援の機能を高めることも踏まえて、介護福祉士等が中心に担うこととされました。
生活援助中心型については、必要な量を確保するために人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130 時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととされました。
このため、新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した研修課程を創設され、研修のカリキュラムについては、初任者研修のカリキュラムも参考に、観察の視点や認知症高齢者に関する知識の習得が重点とされます。
また、訪問介護事業所ごとに訪問介護員等を常勤換算方法で 2.5 以上置くこととされているが、上記の新しい研修修了者もこれに含められます。
この場合、生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合とが生じますが、両者の報酬は同様とです。
なお、この場合、訪問介護事業所には多様な人材が入ることとなりますが、引き続き、利用者の状態等に応じて、身体介護、生活援助を総合的に提供していくことになります。
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