ケアマネジメンの質の向上と利用者負担【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画

テキスト

財務省の財政制度等審議会は5月23日に、「新たな財政健全化計画等に関する建議」というものを提出しました。

そこで、今回は介護に関係する部分として「ケアマネジメントの質の向上と利用者負担について」というところを見ていきたいと思います。

ケアマネージャーの主な業務としては、ここに書かれていますが最初の月の業務として面接・面談、アセスメント、ケアプランの作成、サービス調整、サービス担当者会議があり、毎月の業務としてはモニタリング、給付管理業務、そして数ヶ月ごとの業務として長期・短期目標の達成の評価、評価を踏まえたケアプランの変更等があります。

こういったケアマネージャーの業務について、利用者が負担するということはありません。

これに対して訪問介護とか通所介護などの介護保険サービスについては、1割または2割の利用者負担というのがあります。

この現行制度に対して、財務省は次の2点を指摘して居宅介護支援に利用者負担を設ける必要があるとしています。

一つの理由としては、利用者負担がないことで利用者側からケアマネージャーの業務の質についてチェックが働きにくいという問題点を指摘しています。

二つ目が、特養などの施設サービス計画の策定等に係る費用は、基本サービス費の一部として利用者負担が存在していることを挙げています。

居宅介護支援について利用者負担があると、ケアマネージャーについては利用者としてのケアマネージャーに対する評価が行われると同時に、市町村である保険者がケア会議を通じてケアプランをチェックするという二重のチェックが行われることになります。

ことによってケアマネジメントの質を向上させるということができるとしています。

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