集合住宅向けケアプランの適正化【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


テキスト

大阪府は府内の市町村向けに、住宅型有料老人ホームや特定施設でないサービス付き高齢者向け住宅の外付けサービスについて、不適切な外付けサービスの利用実態を把握する方法について、点検チェックシートを公表しました。

この点については、ブログで今まで説明しました。

そもそも、この点検チェックシートは、財務省が提案した介護報酬改定に向けた論点の中で、大阪府の調査が参考にされ、介護報酬改定に反映された結果に基づきます。

このスライドは財務省が公表したものですが、改革の方向性の案のところで、大阪府の調査を参考にして、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームといった高齢者向けの住まいを中心に、必要以上に在宅サービスの提供がされていないか介護報酬改定で検討すべきであると財務省が提案しています。

大阪府の調査による一か月当たりの受給者一人当たりのサービス給付単位の比較グラフが示されています。

このグラフによりますと、大阪府内のサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの受給者一人当たりのサービス単位数は、全国の住宅サービスの単位数に比べて高いということが示されています。

これを受けて財務省は、高齢者向け住まいの外付けサービスについて、過剰なサービスが提供されているのではないか、それに対して介護報酬で対応すべきであるというような提案をしています。

それを受けた形で、今回の介護報酬の改定がなされ、訪問回数の多いケアプランについて、次のスライドに書かれているようなケアプランの適正化に向けた対策の強化がなされました。

集合住宅向け対策については、ケアプランで不適切と疑われる事実を抽出するスクリーニングポイントの作成ということで、検証対象の抽出をするということが明記されています。

大阪府は独自の不適切な外付けサービスの利用実態の把握方法として、絞り込みや抽出方法についての具体的なチェックシートを公表しています。

以上の様に、大阪府の作成した点検チェックシートは、介護報酬改定に基づいて作成されたと考えられます。



a:992 t:1 y:1