介護支援専門員証未交付者への緩和措置【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今回は厚生労働省が介護保険最新情報 vol 659号を公表しましたので、これについて触れたいと思います。

改正の趣旨という所に介護支援専門員の登録を受けているもので、介護支援専門員証の交付を受けていない者が介護支援専門員として業務を行った場合、登録が取り消されるというようなことになっています。

現状はこのようになっているわけですが、これについて改正が行われています。

改正の概要ですが、介護支援専門員の登録を受けているもので、介護支援専門員証の交付を受けていないのは、これを介護支援専門員証未交付者と言いますが、この介護支援専門員証未交付者が、介護支援専門員として業務を行ったときは、この未交付者に対して必要な指示を行って、指定する研修を受けるよう命じることができるもの、というように改められました。

ただし、ここに書いてあります留意事項ですけども、指示を行ったにもかかわらず介護支援専門員証の交付を受けることなく業務を継続した場合は、情状が特に重い場合に該当することとして登録を消除することが適当であると書かれていますので、注意しなければなりません。



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