訪問介護の開業の手引きNO.1~訪問介護とは~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今日は訪問介護を開業する方のために、訪問介護とはどういうサービスであるかということをご紹介したいと思います。

ワムネットというサイトから、訪問介護のサービスの内容が書かれていますのでそれを見ていきましょう。

身体介護と生活援助

訪問介護というのは住み慣れた家で利用できるサービスですが、訪問介護員(ホームヘルパー)と言われる方、「ヘルパーさん」と通称呼ばれる方がご利用者の家に訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護とか、調理・洗濯・掃除等の介助サービスを行うのが訪問介護です。

訪問介護のサービスには、身体介護と言われものと生活援助というものがありますが、身体介護というのはご利用者の体に直接触れて行うサービスで、日常生活動作(ADL)と言いますけれども、それと意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスというふうに定義されています。

一方生活援助というのは身体介護以外の介護であって、掃除とか洗濯や調理など日常生活上の援助です。

利用者が単身であるとか、またその家族が障害者や病気等のために、本人とか家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

要介護1、2、3、4、5の認定を受けた方しか受けられません。

介護予防訪問介護

要支援1、2というのはあとで説明しますけど、ここではサービスの提供は受けられません。

続いて要支援1と2の方が訪問介護サービスを受けられるサービス、これが介護予防訪問介護と言いますけど、この内容をちょっと見ていきたいと思います。

この同じように住み慣れた家で利用できるサービスなんですけども、基本的に同じなんですけれども、要支援1また要支援2の認定を受けた方が対象になっています。

要介護状態になることをできるだけ防ぐと、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにするということを目的としております。

高齢者の有する能力に応じて自立した生活を営むことができるように支援すると、こういうことになっています。

以上のように訪問介護と言うには、身体介護と生活援助といわれる要介護1以上の方を対象とする訪問介護と、要支援1と2を対象とする介護予防訪問介護というのがあります。

大阪府の訪問介護の現状

大阪府の訪問介護の実態については、大阪府の分析データというところからその資料が出ていますのでご紹介します。

第1号被保険者65歳以上の高齢者の1人当たり介護費の地域差・在宅サービスについて、都道府県別に出ていますけれども、大阪府は在宅サービス、通所介護・訪問介護・通所リハ・ショートステイ・訪問看護などの、在宅サービスのうち特に訪問介護の割合が多い。

このあたりが大阪府の訪問介護の特徴でして、訪問介護は過剰にサービスが提供されているのではないかというような指摘にもなっています。
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