訪問介護の開業の手引きNO.2~訪問介護と家政婦の違い~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


家政婦・家事代行と似ているところ

訪問介護の生活援助と家政婦・家事代行サービスは、よく似てますけども、そのため混同される方もおられますが、その違いについてごく簡単にご説明したいと思います。

ご覧いただいてるスライドはワムネットの訪問介護のサービスの概要を解説したページですが、この中に「生活援助とは」というのが書かれていまして、「掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助であり」とこのように書いています。

ここまでは家政婦あるいは家事代行サービスと同じですが、次以降が違ってきます。

家政婦・家事代行と違うところ

「利用者が単身またはその家族が障害や病気等のために、本人もしくは家族が家事を行うことが困難な場合に行うサービスです」とこのように書かれていまして、家政婦や家事代行サービスとは違うということになります。

そして訪問介護の場合は、要介護1以上の認定を受けた方ということになります。

限定されているということになります。

そして料金は1割負担また2割負担ということになりますが、1割負担の場合はこのような低料金で訪問介護の生活援助というものを利用することができます。

生活援助を介護保険から外すという議論

訪問介護の生活援助については、介護保険から外すべきであるという意見が主張されていました。

今見ていただいているスライドが、財務省がその主張の根拠として示した資料ですけども、「民間家事代行サービス価格との比較」というこの表を見ていただくと、生活援助25分から45分未満について1割負担ですと187円で済むんですが、民間の家事代行サービス1時間を利用すると最安値でも925円とかなり開きがある。

これは不公平であると、あるいは重度化防止にはなっていない。

というような理由で介護保険から訪問介護の生活援助を外すという議論がなされましたが、今回平成30年の介護報酬改定では見送りになりました。

訪問介護と家政婦のサービス提供について

なお訪問介護と家政婦のサービスを提供する場合、その場合の注意点について「介護報酬に係るQ&A(Vol.2) 」において回答がありますので、それを見ていきたいと思います。

質問項目として、「午前中に訪問介護を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による家政婦としてのサービスを提供する場合に、訪問介護費用を算定できるか」との質問に対して回答は、「訪問介護と家政婦としてのサービスが、別の時間帯に別のサービスとして行う場合に限り、当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる」とこのように書かれています。

このように書かれていますけれども、実際には自治体によって取り扱いのルールが不明確で、介護事業所はこのように訪問介護と家政婦を同時に別の時間帯とはいえ、サービスを提供しているところは少ないといったところが現状です。

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