訪問介護の開業の手引きNO.10~介護予防訪問介護について~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


訪問介護の予防給付についてご説明したいと思います。

これは大阪市の資料ですけども、平成29年3月までは要支援1・2の方を対象とする予防給付については、全国一律の介護保険で取り扱われていました。

ところが制度が変わりまして、平成29年4月からは介護予防・訪問介護というのは市町村の介護予防・日常生活支援総合事業、略して総合事業とか言いますけれども、そこに移行しました。

その結果、平成29年3月までは介護予防訪問介護として介護保険で取り扱われていたのですが、平成29年4月からは各市町村の介護予防・生活支援サービス業に移行されて、訪問型サービスについては次の3つに分類されるということになりました。

1番目が介護予防型訪問サービスで現行相当型とされていますけれども、平成29年3月まで行われたものです。

この方は既存の、平成29年3月までサービスの提供を受けてた方が対象になります。

また新たに平成29年4月以降要支援になられた方、認定を受けた方がサービスを提供される場合で、認知機能が低下している方とか身体介護が必要な方とか、限定された形でのサービスの提供になります。

一方新たに要支援1・2の認定を受けた方が、この②の生活援助型訪問サービス、基準緩和型と言われていますけれども、この制度を利用することになります。

資格要件が緩和されていまして、大阪市の場合であれば大阪市の研修を修了した方がこのサービスを提供することになりまして、現行相当額の75%程度の報酬で25%ほど安い報酬になるということになっています。

厚生労働省としてはここの②のところを充実させていきたい、普及させていきたいというような希望があるわけですけれども、現状のところ普及はなかなかされていないといったところです。
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