訪問介護の開業の手引きNO.28~常勤換算2. 5人の換算方法~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
訪問介護の人員基準の中で常勤換算2.5以上というふうに書かれています。
この常勤換算の考え方についてご説明したいと思います。
私の事務所に開業相談で来られる方で、人員基準についてご質問いただくことがありますが、その中で常勤換算について時々ご質問がありますので、以下ご説明させていただきます。
具体的な事例による説明
次の事例でご説明いたします。
営業日が月曜日から金曜日までで、営業時間が9時から18時(昼の1時間休憩)があるとして、1週目から4週目の1カ月間について次の勤務をされた、こういう勤務状況があると仮定します。
管理者Aさんは、月曜日から金曜まで1日8時間働いて1週40時間、4週で160時間。
サ責のBさんも同じく160時間。
訪問介護員のCさんも同じ160時間ですけれども、Dさんに関しては1日4時間で1週間で20時間、4週80時間、Eさんはちょっと変則ですけれども、月曜日8時間・水曜日8時間・金曜日4時間で1週40時間で4週80時間。
こういう風な勤務状況であった場合に、常勤換算2.5を満たすかどうか、どのようにして計算するかについてご説明いたします。
まずご注意していただきたいのは、サービス提供責任者を含んで2.5人以上の常勤職員が必要であると、ここのところですね。
サービス提供責任者を含む、というところをまずご注意いただきたいと思います。
そして管理者ですけれども、管理者は訪問介護員を兼務できませんので、常勤換算の対象ではありません。
先ほど申し上げたサービス提供責任者は常勤換算の対象になります。
もちろん訪問介護員も常勤換算の対象になります。
以上からサービス提供責任者を含めた訪問介護員の、勤務時間の延べ時間というのは4週でBさん・Cさん・Dさん・Eさん合計で480時間ということになります。
そこで一人の常勤の従業員が勤務するべき時間というのはですね、1日8時間勤務で月曜日から金曜日までの営業日ですから週5日1日8時間で40時間、4週で160時間というのが、常勤の人の働く勤務時間だということでした。
この上記の表では480時間勤務していますから、160時間で割ると3人分。
常勤で見ると3人分の従業員の勤務をしているということになります。
常勤換算で2.5に必要であるということですから、3人であればOKと常勤換算で2.5人以上を満たしているという風に、このようにですね常勤換算で2.5というのはこのような計算方法で算定するということをご理解いただきたいと思います。