訪問介護の開業の手引きNO 36~訪問介護事業所の広さについて~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今日は訪問介護の開業相談で、「訪問介護事業所の事務所はどれぐらいの広さが必要ですか?」というご質問がありましたので、それについてお答えしたいと思います。

大阪府の訪問介護事業所の広さについての規定

今ご覧いただいているのは大阪府の事業者指定申請に関する基準について、設備に関する基準について書かれたものを見ていただいていますけれども、この設備に関する基準の中で事務所の広さについて書かれた部分がありますので、見ていきたいと思います。

まず事業の運営を行うために必要な広さとして、専用の事務室を設けることが望ましいということが書かれています。

そして注意書きのところで、事務室については職員、設備・備品が収容できる広さを確保してくださいと書かれています。

それから相談室については遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮したものにしてくださいということで、この中では事務所の広さについて、「何平方メートル以上でなければならない」といった具体的な面積の指示がありません。

事務室については、職員・設備備品が収容できる広さということを確保するということと、相談スペースも設けるということが必要です。

この程度のことしか書かれていません。

実際は事務室は約3坪、相談スペースは約1.5坪〜2坪

それでは実際にはどれぐらいの広さが必要でしょうか?

訪問介護事業所の事務室というのは、訪問介護に関する事務を処理する場所です。

したがって常勤の職員が多ければ多いほど、事務室は当然広くなるというようなことが言えると思いますけれども、例えば常勤職員が3名の場合は3名の常勤が事務をするスペース、机や椅子を置けるスペースというのが必要になってきます。

その他、鍵付きの書庫を置くスペースというようなことも必要になりますけれども、部屋の真ん中に机を置くということになると、少し広いスペースが必要になりますけれども、壁に付けて机を並べるというような事も考えると、有効にスペースを活用することができると思います。

一般的には、窮屈な状態で事務処理をするというのは非常に効率が悪くなので、ある程度の広さのスペースが必要になってくるというとになります。

それから相談室の広さについてですけれども、相談室は次のような目的で使用されます。

利用者から利用申し込みを受け付けるとか、利用者からの相談を受ける、ケアマネさんとの打ち合わせをする、職員との打ち合わせをする、などのような場合に使うのですけども、大阪の場合は机と椅子2つが最低必要な要件になってまして、それを確保できるスペースを要求されます。

ただ実際には利用者が相談に来られるというようなことはほとんどありませんので、相談室を常時使うというようなことはほとんどありません。

先ほど申し上げたとおり、事務所の広さについては何平方メートル以上でないといけないということはありませんけれども、実際にはだいたい事務室は3坪ぐらい、相談スペースは1.5坪〜2坪ぐらいというような広さは必要ではないでしょうか。

その他、トイレとか台所というようなことも必要になってくると思います。

アパートやマンションの1室を借りて訪問介護をされる場合にはですね、1点注意が必要なのが賃貸契約書の使用目的が居住用ではなくて、事務所用などの名称で記載されているというようなことも、最後に注意していただきたい点として申し上げておきたいと思います。

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