介護報酬を割引いて請求できる【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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前回の動画で財務省の今見ていただいている資料をご説明した際に、ここに(参考)として指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引の取り扱いについてという老企第39号があって、割り引いて介護報酬を請求することができるというお話をしました。

介護報酬を割引いて請求できる

出典: 財政制度等審議会財政制度分科会

そこでこの老企第39号を見ていきたいと思います。

今ご覧いただいているのが、老企第39号で、平成12年3月1日に通知されていますが、厚生労働省の老人保健福祉局企画課長から各都道府県の介護保険の主管部長に通達されています。

指定居宅サービス事業者等による割引についてという題で発出されていますけども、ここで割引して給付することができるというふうに明確に書かれています。

ここの部分ですね。

事業者等が厚生労働大臣が定める基準により算定した額より低い費用の額で、介護サービスを提供することが可能であるというふうに明記されています。

それでは具体的にどうやって割引していいのか、無制限に割引できるわけではなくて、ひとつのルールがあります。

具体的な設定方法についてというところを見ていただくと、事業所ごと、あるいは介護サービスごとに、たとえば割引率何%という形で設定することができるんですが、具体例として厚生労働大臣が定める基準では100単位の介護サービスを提供すると、この事例で5%割り引く。

1単位10円と仮定すると、保険請求というのは5%割引しますので100単位×0.95。

1単位10円で9割を保険請求すると、855円になります。

一方利用者に対しては100単位で5%割引で0.95。

10円を請求するんですけども、国には855円請求していますので残り95円の負担で良い。

つまり利用者は、5円割引されるということになります。

一方、こういう割引方法もあるということで、同じような時間帯に両者が殺到する。

集中するんで、たとえば時間限定というようなことができる。

たとえばサービス提供の時間帯による複数の割引率の設定。

たとえば午後2時〜4時というのは割引くというようなこともできるし、曜日によって日曜日などを割引くとか、たとえば1月1日、暦によって割引くことができるというようなこともありますね。

たとえば介護事業所の創業日に割引きといったようなことも可能かと思います。

そのためには条件がありまして、割引が合理的であるということとか差別的な利用者への扱いをしないとか、あるいは居宅介護支援事業所の給付管理を過度に複雑にしないといったような取り決めがなされています。

あるいはこの届出、WAM NETへの掲載といったようなことも義務付けられています。

以上で老企第39号についてご説明致しました。

「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて」 老企第39号の通知



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