実地指導において「標準確認項目」と「標準確認文書」の設定【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
【文字起こし】
介護保険最新情報Vol.730号で、実地指導の標準化・効率化等の運用指針についてというのが発出されています。
実地指導が少し変わりそうですので、それを見ていきたいと思います。
実地指導につきましては、平成18年に指導監督通知というのが発出されまして、それに基づいて実地指導が行われていたんですけども、それから10年以上が経ちまして、自治体間の確認項目や実施状況に差異が生じている。
一部の自治体においては、実地指導の実施が低調な状況も見受けられるというようなところもあったり、あるいは介護事業所も年々増加傾向にあって、実地指導が追いつかないというようなことが出てきました。
指定の有効期間である6年間に一応最低1回は実地指導するというようなことがあったわけですけども、なかなかできないという状況になっているということで、この問題を解決するために今回新たに運用指針が示されている。
標準化・効率化が必要であるということで、運用指針が示されている。
これによって、より多くの事業所を実地指導できるようになれば、サービスの質の確保や利用者の保護ができるというようなことになります。
それではその運用指針の内容について、見ていきたいと思います。
運用指針の内容としては7つの項目がありまして、1つ目が標準確認項目、標準確認文書の設定ということで、原則としてこの確認項目以外の確認は行わない。
標準確認文書以外の文書は、求めないということになっています。
例外的に監査が必要であるというような不正が認められた場合には、標準確認項目とか標準確認文書以外に確認されるということもありうると思いますが、原則として標準確認項目と標準確認文書に限定して確認されるということになります。
そのほかに実地指導の所要時間の短縮とか、実地指導の頻度といったこういった項目があるわけですけども、介護事業者様にとって一番大きなこの標準確認項目と標準確認文書の設定について、といったところが非常に重要になってきます。
具体的な項目文書についての見本がありますので、それをお示ししたいと思います。
訪問介護と通所介護、訪問介護などの7つのサービスについて、具体的な項目が載っていますけども、今ご覧いただいているのは訪問介護における標準確認項目と標準確認文書です。
原則として実地指導においては、この項目とこの文書しか確認しないというふうになっていますので、これを訪問介護事業所の方は事前に見ておくということが大切です。
他のサービスについても、記載例がありますのでご覧いただければと思います。
以上で実地指導の運用が変わるということについてお伝えしました。
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