定期巡回・随時対応型訪問介護看護とデイサービス・デイケア

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日一つの介護事業所だけてでサービスを提供するのが原則です。

従って、介護報酬も24時間365日の提供で100%になっています。

例えば、水曜日だけ10時~17時までデイサービスを利用した場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は1日フルでサービスを提供することで報酬がもらえる 。

1週間に 1回でも他のサービスを使ったら、その部分はサービスを提供していないことになります。

従って、他の介護サービスを提供されると報酬はその分マイナスになります。

今回の報酬改定では、デイサービスとデイケアを使った場合に、報酬を減額する部分をゆるくなります。

画像の説明
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会

この改定が行われるのには意味があります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している人は、外に出なくても介護サービスを利用することができます。

しかし、家に閉じこもって一般の方とふれあう機会がなくなります。

そこで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供している場合、他の介護サービスを利用者が利用しても報酬の減額を緩くする取り扱いがなされる予定です。

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を展開している大手介護事業所の中には、報酬は減額になりますが、週一回はデイサービスを必ず利用するケアプランを作成しています。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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