集合住宅に外部の在宅サービスが必要以上に提供されていないか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

大阪府の調査によると、「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」において、外部の訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスが、必要以上に提供されているのではないかと想定される結果になっています。

次のグラフをご覧いただくと、大阪府の「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」は、1か月当たりの受給者1人当たりのサービス利用単位数が全国の在宅サービスに比べて高いことが分かります。

受給者1人当たりのサービス利用単位数の比較

いわゆる利用者の「囲い込み」が行われ、利用者本位でない介護サービスが行われているのではないかを実態調査をした上で、今回の介護報酬改定で給付の適正化を検討すべきとしています。

7月5日に開催された第142回社会保障審議会介護給付費分科会では、上記の課題に対して各委員から次の様な意見が出されました。

  1. 頻回訪問に対する事前のアセスメントや保険者によるケアプラン点検を行うとともに、
  2. 住所地特例の適用されたサービス付き高齢者向け住宅の状況を保険者が確認できるような情報共有を進めるべき。
  3. 隣接する集合住宅などに訪問介護を行う場合の減算規定の強化を行うべき。

しかし、大阪府の調査結果をもって、全国的に同一の対応をすることは問題です。

大阪府の特殊事業(在宅サービス事業者が多いことや、サービス付き高齢者向け住宅が多いことなど)を考慮すれば、大阪府において解決するべきことが多いと思われます。


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